交通事故治療・労災治療

交通事故治療

当院では交通事故に伴う症状の治療が可能です。
交通事故は原則、健康保険給付の対象外です。
多くは自動車保険(任意保険)による支払い、または加害者の自費払いになります。
当院に来院される前に、当院へ通院する事をあらかじめ保険会社へお伝えください。
事前に保険会社から連絡があった場合、患者様の窓口負担額はありません。
事前に保険会社から連絡がなかった場合は、患者さんご本人に自費で診療費・診断書料等をお支払いいただきます。(お支払い後に保険会社から連絡があった場合、ご負担いただいた治療費をお返しいたします。)
加害者の自費払いの場合は、患者さま本人に立て替えて診察料をお支払いいただきます。その際に領収書をお渡ししますので、加害者に請求してください。(当院と加害者との直接のやり取りはできませんのでご了承ください。)

労災治療

当院は、労災保険指定医療機関です。
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障がい等に対して労働者のために、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険での治療を受けられる場合は、ご予約の際に労災である事をお伝え頂き、ご来院の際には、必ず下記のいずれかの書式をご用意の上、受付窓口にご提出ください。
下記の書式がご用意できない場合は、自費で診療費等をお支払して頂く可能性がございます。(後日、下記の様式を提出していただきましたら、ご負担いただいた治療費をお返しいたします。)

  業務災害の場合 通勤災害の場合
初診 様式第5号
(療養補償給付たる療養の給付請求書__業務災害用)
様式第16-3
(療養給付たる療養の給付請求書__通勤災害用)
転院 様式第6号
(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
様式第16-4
(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
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